
6.1.3発注者は、立案者が契約規定時間の前に設計資料と公文書を提出することを要求する時、立案者が出来られば、発注者は、立案者の早める働くことによって、割増料金を支払うべきです。
6.1.4発注者は、設計相関問題を処理しに、現場へ派遣される勤務員の必要な生活費用と交通費用など便利条件を提供するべきです。
6.1.5発注者は、立案者の入札書や、企画書や、公文書や、設計図書や、データや、計算ソフトや、特許技術などを保護するべきです。発注者は、許可なくて、立案者が交付した設計資料と公文書を勝手に改訂して、複製して、或いは第三人に譲渡して、この契約以外の項目で使うことが出来ない。上述の情況が起こるとき、発注者が法律責任を負うべきで、立案者は、発注者に損害賠償を求める権利がある。
第七条 違約責任
7.1契約を履行する期間、発注者は、立案者が設計作業を着手する前に、契約を停止、或いは解除する場合、立案者は、発注者が支払った手付金を戻さない;もう設計作業を着手した場合、発注者は、立案者の実際作業量によって、半分に至らなでれば、その段階の設計費用の半分を支払う;半分を超えられば、その段階の設計費用を全額支払う。
7.2発注者は、契約の第五条が規定された金額と時間によって、立案者に設計費用を支払うべきです、期限を過ぎたあとの毎日、支払うべき金額の1000分の2を、期限を切る違約金として、支払うべきです。30日も超える場合、立案者は、文書で発注者に知らせて、次の段階の作業を停止する権利がある。発注者の上級部門、或いは設計審査部門が設計図書を審査しなければ、或いは契約項目が中止なら、発注者は、7.1条の規定によって、設計費用を支払う。
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